不動産の相続税の特徴
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不動産を相続した場合、相続税と登録免許税が掛かり、相続税は被相続人の死亡時に、相続財産に対して課税されます。
ただし相続税には基礎控除があり、「1千万円×法廷相続人+5千万円」の範囲内であれば、非課税となります。
一方の登録免許税は、不動産取得時の登記に掛かる税金で、税率は相続の場合0.6%となっています。
なお相続税の申告書の提出期間は、被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月となっています。
ただし相続税の申告書は、相続人それぞれが提出する必要はなく、相続人全員が1つの申告書を作成して提出します。
また申告が必要なのは、課税価額の合計額が基礎控除を超えている場合のみで、基礎控除以下であれば申告の必要はありません。
なお相続税の申告が遅れた場合、税務署から税額の通知が送られてきて、納付額の15%が無申告加算税として加算されます。